商法第21条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)>商法第21条
条文[編集]
- 第21条
- 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
- 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
改正経緯[編集]
- 会社法制定前の商法第38条を継承。本条には現在第12条に定める他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止に関する定めがあった。
解説[編集]
支配人の代理権についての規定である。
支配人の定義について等の争点については、支配人を参照。
関連条文[編集]
判例[編集]
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