商法第21条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)>商法第21条
条文[編集]
第21条
- 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
- 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
解説[編集]
支配人の代理権についての規定である。
支配人の定義について等の争点については、支配人を参照。
関連条文[編集]
- 商法第20条(支配人)
- 商法第22条(支配人の登記)
- 商法第23条(支配人の競業の禁止)
- 商法第24条(表見支配人)
- 商法第25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
- 商法第26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
- 会社法第11条(支配人の代理権)
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