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会社法第121条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第2章 株式

条文

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株主名簿

第121条
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
  1. 株主の氏名又は名称及び住所
  2. 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 第1号の株主が株式を取得した日
  4. 株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア株主名簿の記事があります。

関連条文

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前条:
会社法第120条
(株主の権利の行使に関する利益の供与)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第2節 株主名簿
次条:
会社法第122条
(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
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