会社法第121条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
条文
[編集](株主名簿)
- 第121条
- 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
- 株主の氏名又は名称及び住所
- 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
- 第1号の株主が株式を取得した日
- 株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
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