会社法第122条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2章 株式
条文
[編集](株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
- 第122条
- 前条第1号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
- 前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
- 第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
改正経緯
[編集]- 2014年改正にて第2項「委員会等設置会社」を「指名委員会等設置会社」に改正。
解説
[編集]- 株券が発行されていない場合に、株式を保有していることを証するために、都度、会社に対して株主名簿の閲覧請求を要することとなるが、実務上迂遠となるため、株主は会社に対して株主名簿の記載事項を記した書面の交付を求めることができ、当該書面は公布日時点における株主であることを証する。
- 株券が発行されている場合は、株券により保有を証することができるため、本条の書面を求めることはできない。株券発行会社において、株券不所持の申出(第217条)により、株主の手元に株券がない場合も同様である。
関連条文
[編集]法務省令
- 会社法施行規則第225条(電子署名)
|
|