会社法第127条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:株式の譲渡)

第127条
w:株主は、その有する株式を譲渡することができる。

解説[編集]


前条:
会社法第126条
(株主に対する通知等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第2節 株主名簿
次条:
会社法第128条
(株券発行会社の株式の譲渡)


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