会社法第130条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[
編集
]
(
w:株式
の譲渡の
w:対抗要件
)
第130条
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を
w:株主名簿
に記載し、又は記録しなければ、
w:株式会社
その他の第三者に対抗することができない。
w:株券発行会社
における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
解説
[
編集
]
前条:
会社法第129条
(自己株式の処分に関する特則)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第131条
(権利の推定等)
このページ「
会社法第130条
」は、
書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノート
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
会社法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
変種
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
固定リンク
ページ情報
このページを引用
他言語版
リンクを追加