会社法第130条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:株式の譲渡のw:対抗要件

第130条
  1. 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所をw:株主名簿に記載し、又は記録しなければ、w:株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  2. w:株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

解説[編集]


前条:
会社法第129条
(自己株式の処分に関する特則)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第131条
(権利の推定等)


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