会社法第130条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[
編集
]
(
w:株式
の譲渡の
w:対抗要件
)
第130条
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を
w:株主名簿
に記載し、又は記録しなければ、
w:株式会社
その他の第三者に対抗することができない。
w:株券発行会社
における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
解説
[
編集
]
前条:
会社法第129条
(自己株式の処分に関する特則)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第131条
(権利の推定等)
このページ「
会社法第130条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
会社法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加