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会社法第129条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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自己株式の処分に関する特則)

第129条
  1. 株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第128条
(株券発行会社の株式の譲渡)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第130条
(株式の譲渡の対抗要件)
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