会社法第131条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
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会社法第131条
条文
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(権利の推定等)
第131条
w:株券
の
w:占有
者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと
w:推定
する。
株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に
w:悪意
又は重大な過失があるときは、この限りでない。
解説
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前条:
会社法第130条
(株式の譲渡の対抗要件)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第132条
(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
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会社法第131条
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