会社法第131条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第131条

条文[編集]

(権利の推定等)

第131条
  1. 株券占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
  2. 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

解説[編集]

株券は、有価証券法理における、善意取得即時取得より取得者の権利保護が強い)が適用され、さらに、裏書譲渡すら必要としない。
従って、株券を提出し、会社に名義書換を請求した場合、会社は請求者について、譲渡の経緯などの確認等を行わず書換を行なっても、一切の責任を問われることはない。

前条:
会社法第130条
(株式の譲渡の対抗要件)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第132条
(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
このページ「会社法第131条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。