会社法第131条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第131条

条文[編集]

(権利の推定等)

第131条
  1. w:株券w:占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものとw:推定する。
  2. 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者にw:悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

解説[編集]


前条:
会社法第130条
(株式の譲渡の対抗要件)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第132条
(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)


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