会社法第13条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第1編 総則

条文[編集]

(表見w:支配人

第13条
会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

解説[編集]


前条:
会社法第12条
(支配人の競業の禁止)
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
次条:
会社法第14条
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)


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