会社法第148条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

株主名簿の記載等)

第148条
株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  1. 質権者の氏名又は名称及び住所
  2. 質権の目的である株式

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第147条
(株式の質入れの対抗要件)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第3節 株式の譲渡等

第3款 株式の質入れ
次条:
会社法第149条
(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
このページ「会社法第148条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。