会社法第148条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主名簿の記載等)
- 第148条
- 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
- 質権者の氏名又は名称及び住所
- 質権の目的である株式
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
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(株主名簿の記載等)
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