会社法第149条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
- 第149条
- 前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
- 前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
- 第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
改正経緯
[編集]- 2014年改正にて第2項「委員会等設置会社」を「指名委員会等設置会社」に改正。
解説
[編集]- 株券が発行されていない場合(本条第4項)、質権者は自らの質権が登録されていることの証跡物として、株主名簿記載事項を記載した書面の交付を求めることができる。
関連条文
[編集]- 会社法第124条(基準日)
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