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会社法第172条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(裁判所に対する価格の決定の申立て)

第172条
  1. 会社法第171条第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。
    1. 当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
    2. 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
  2. 株式会社は、取得日の20日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知しなければならない。
  3. 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  4. 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
  5. 株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができる。

改正経緯

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2020年改正

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第4項の以下の条文を改正。

株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

2014年改正

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以下の条文から改正(下線が改正箇所)。

  1. 前条第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、同項の株主総会の日から20日以内に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。
    1. 当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
    2. 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
  2. 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
    • (改正)第2項及び第3項を新設し、旧第2項を第4項に繰下げ、第5項を新設。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第171条
(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第173条
(効力の発生)
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