会社法第173条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
条文
[編集](効力の発生)
- 第173条
- 株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
- 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第1項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第171条第1項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。
改正経緯
[編集]2014年改正にて以下のとおり改正。
- (改正前)全部取得条項付種類株式の株主は、
- (改正後)全部取得条項付種類株式の株主(前条第1項の申立てをした株主を除く。)は、
解説
[編集]- 会社法第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
関連条文
[編集]- 会社法第461条(配当等の制限)
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