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会社法第173条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第2章 株式

条文

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(効力の発生)

第173条
  1. 株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
  2. 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第1項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第171条第1項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。
    1. 第171条第1項第1号イに掲げる事項についての定めがある場合
      同号イの株式の株主
    2. 第171条第1項第1号ロに掲げる事項についての定めがある場合
      同号ロの社債の社債権者
    3. 第171条第1項第1号ハに掲げる事項についての定めがある場合
      同号ハの新株予約権の新株予約権者
    4. 第171条第1項第1号ニに掲げる事項についての定めがある場合
      同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

改正経緯

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2014年改正にて以下のとおり改正。

(改正前)全部取得条項付種類株式の株主は、
(改正後)全部取得条項付種類株式の株主(前条第1項の申立てをした株主を除く。)は、

解説

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  • 会社法第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)

関連条文

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前条:
会社法第172条
(裁判所に対する価格の決定の申立て)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第173条の2
(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)
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