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会社法第174条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

第174条
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

解説

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本条から第177条までは、譲渡制限株式について、相続や吸収合併など一般承継がなされた場合に、定款において会社が承継を認めず売り渡しを請求できると定めることができ、その取得の規律について定める。

関連条文

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前条:
会社法第173条
(効力の発生)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第175条
(売渡しの請求の決定)
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