商法第526条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文[編集]

(買主による目的物の検査及び通知)

第526条
  1. 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
  2. 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することのできない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
  3. 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。

解説[編集]

本条は、商人間の不動産売買についても適用されるか。 条文上、不動産は排除されていない。裁判例においても、本条が不動産売買に適用されることを前提とした上で、特約により本条の適用が全部または一部で排除されるのかが、争点となっている。事案として、マンション用地の受領後、6か月経過後に土壌汚染が判明した場合の、土壌汚染対策費の負担を売主が負うか否かが争われている。 不動産実務上、本条は買主にとって不利な規定なので、買主は不動産売買契約に際して、本条を適用しない旨の条項を売買契約に入れることを要請する場合がある。

判例[編集]


前条:
商法第525条
(定期売買の履行遅滞による解除)
商法
第2編 商行為
第2章 売買
次条:
商法第527条
(買主による目的物の保管及び供託)


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