会社法第188条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
条文
[編集](w:単元株式数)
- 第188条
- w:株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
- 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
- w:種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
解説
[編集]- 2項
- 法務省令:会社法施行規則第34条(単元株式数)
- 千及び発行済株式の総数の二百分の一
関連条文
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