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会社法第187条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(株式無償割当ての効力の発生等)

第187条
  1. 前条第1項第1号の株式の割当てを受けた株主は、同項第2号の日に、同項第1号の株式の株主となる。
  2. 株式会社は、前条第1項第2号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第186条
(株式無償割当てに関する事項の決定)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第5節 株式の併合等
次条:
会社法第188条
(単元株式数)
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