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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
(募集株式の引受け)
- 第206条
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
- 一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
- 二 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数
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会社法第206条」は、
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