会社法第205条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
条文
[編集](募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
- 第205条
- 前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
- 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 第202条の2第1項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第203条第2項の申込みをし、又は第1項の契約を締結することができない。
- 前項に規定する場合における前条第3項並びに第206条の2第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、前条第3項及び第206条の2第1項中「第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第3項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第4項中「第1項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とする。
- 指名委員会等設置会社における第3項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第409条第3項第3号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
改正経緯
[編集]2019年改正にて、3項以下を新設。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第203条(募集株式の申込み)
- 会社法第204条(募集株式の割当て)
- 会社法第207条(金銭以外の財産の出資)
- 会社法第211条(引受けの無効又は取消しの制限)
- 社債、株式等の振替に関する法律第150条(株式の発行に関する会社法の特例)
参照条文
[編集]- 商業登記法第56条(募集株式の発行による変更の登記)
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