会社法第213条の2

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条文[編集]

(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)

第213条の2
  1. 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
    1. 第208条第1項の規定による払込みを仮装した場合
      払込みを仮装した払込金額の全額の支払
    2. 第208条第2項の規定による給付を仮装した場合
      給付を仮装した現物出資財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
  2. 前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

解説[編集]

2014年改正において新設。

関連条文[編集]


前条:
会社法第213条
(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第8節 募集株式の発行等
次条:
会社法第213条の3
(出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)
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