会社法第213条の3

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第2章 株式

条文[編集]

(出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)

第213条の3
  1. 前条第1項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
  2. 募集株式の引受人が前条第1項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

解説[編集]

2014年改正にて新設。

関連条文[編集]


前条:
会社法第213条の2
(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第8節 募集株式の発行等
次条:
会社法第214条
(株券を発行する旨の定款の定め)
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