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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2章 株式
(株券を発行する旨の定款の定め)
- 第214条
- 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨をW:定款で定めることができる。
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