会社法第214条
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第2編 株式会社
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第2章 株式
条文
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(
株券
を発行する旨の
定款
の定め)
第214条
株式会社
は、その株式(
種類株式
発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を
W:定款
で定めることができる。
解説
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前条:
会社法第213条
(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
次条:
会社法第215条
(株券の発行)
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会社法第214条
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