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会社法第214条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文

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株券を発行する旨の定款の定め)

第214条
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア株券の記事があります。
株式会社制度において、歴史的に株式は株券に表象されていたため、株券が発行されることが当然であり、それを不発行とすることは異例であった。株券が発行されなければ株主が自身が株主てあることを証明するには、株主名簿に記載していることによらざるを得ないが、株主名簿自体は会社が管理しており、その内容が書き換えられないことは担保されていない[1]。歴史的・比較法的には、株主名簿によらず、株主権の行使に際して株券を提示する方法も存在する(無記名株式、日本の商法にも採用されていたが、利用例がなく1990年改正にて廃止された)。しかしながら、会社を信頼し、株主側の負担を軽減した方が合理的であるという風潮が一般的となって、会社法制定前でも、閉鎖会社は株券不発行のものが大多数となっており、会社法制定に際して、株券は原則不発行となり、定款に定めることにより例外的に発行できるのみとなった。

脚注

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  1. ^ 現在においても、事情は変わっていないため、発行会社の株式事務が信用できない場合、会社法第122条により株主名簿記載状況の証明を入手するなどの対応を取る必要がある。

前条:
会社法第213条
(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第215条
(株券の発行)
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