会社法第22条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)

第22条
  1. 事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
  2. 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
  3. 譲受会社が第1項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
  4. 第1項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第21条
(譲渡会社の競業の禁止)
会社法
第1編 総則

第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第23条
(譲受会社による債務の引受け)


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