会社法第21条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(譲渡会社の競業の禁止)

第21条
  1. 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項 の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。
  2. 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。
  3. 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第20条
(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
会社法
第1編 総則
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
次条:
会社法第22条
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)


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