コンテンツにスキップ

会社法第220条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(株券の提出をすることができない場合)

第220条
  1. 前条第1項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、3箇月を下ることができない。
  2. 株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、前条第2項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第2項の金銭等を交付することができる。
  3. 第1項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
会社法第219条
(株券の提出に関する公告等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第221条
(株券喪失登録簿)


このページ「会社法第220条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。