会社法第221条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:株券喪失登録簿)

第221条
  1. 株券発行会社(w:株式会社がそのw:株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して1年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第223条第227条及び第228条第2項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
    一 第223条の規定による請求に係る株券(第218条第2項又は第219条第3項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第228条を除く。)において同じ。)の番号
    二 前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所
    三 第一号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名又は名称及び住所
    四 第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。)

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第220条
(株券の提出をすることができない場合)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第222条
(株券喪失登録簿に関する事務の委託)


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