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会社法第264条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)会社法第264条

条文

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(譲渡等承認請求の方法)

第264条
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
  1. 第262条の規定による請求
    次に掲げる事項
    イ 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数
    ロ イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称
  2. 前条第1項の規定による請求
    次に掲げる事項
    イ 当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容及び数
    ロ イの新株予約権取得者の氏名又は名称

解説

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譲渡制限株式の譲渡等承認請求の方法(第138条)に準じるが、同条に定められている、発行会社が承認をしない場合の買取請求に関する定め(第138条第1号ハ、第2号ハ)に当たるものの規定はない。したがって、発行会社が承認を拒否した場合は、当該譲渡制限新株予約権の権利者は移動しないこととなり、権利者が予約権を行使し株主となった上で、譲渡制限株式の譲渡承認手続きによることとなる。

関連条文

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前条:
会社法第263条
(新株予約権取得者からの承認の請求)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等

第2款 新株予約権の譲渡の制限
次条:
会社法第265条
(譲渡等の承認の決定等)
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