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会社法第265条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)会社法第265条

条文

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(譲渡等の承認の決定等)

第265条
  1. w:株式会社第262条又は第263条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、w:新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第264条
(譲渡等承認請求の方法)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等

第2款 新株予約権の譲渡の制限
次条:
会社法第266条
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
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