会社法第265条
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第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)
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会社法第265条
(譲渡等の承認の決定等)
第265条
w:株式会社
が
第262条
又は
第263条
第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、
w:新株予約権
の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
解説
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関連条文
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会社法第265条
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