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会社法第291条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第3章 新株予約権

条文

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(新株予約権証券の喪失)

第291条
  1. 新株予約権証券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
  2. 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第290条
(記名式と無記名式との間の転換)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第8節 新株予約権に係る証券
次条:
会社法第292条
(新株予約権付社債券)


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