会社法第291条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第3章 新株予約権
条文
[編集](新株予約権証券の喪失)
- 第291条
- 新株予約権証券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
- 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
解説
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[編集]判例
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(新株予約権証券の喪失)
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