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会社法第292条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第3章 新株予約権

条文

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(新株予約権付社債券)

第292条
  1. 証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券には、第697条第1項の規定により記載すべき事項のほか、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数を記載しなければならない。
  2. 証券発行新株予約権付社債についての社債の償還をする場合において、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅していないときは、株式会社は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券と引換えに社債の償還をすることを請求することができない。この場合においては、株式会社は、社債の償還をするのと引換えに、当該新株予約権付社債券の提示を求め、当該新株予約権付社債券に社債の償還をした旨を記載することができる。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第291条
(新株予約権証券の喪失)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第8節 新株予約権に係る証券
次条:
会社法第293条
(新株予約権証券の提出に関する公告等)


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