会社法第315条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)>会社法第315条
条文
[編集](議長の権限)
- 第315条
- w:株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
- 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
解説
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(議長の権限)
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