会社法第316条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

条文[編集]

w:株主総会に提出された資料等の調査)

第316条
  1. 株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
  2. 第297条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第315条
(議長の権限)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会

第1款 株主総会
次条:
会社法第317条
(延期又は続行の決議)


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