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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
(種類株主総会の権限)
- 第321条
- 種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
関連条文[編集]
参照条文[編集]
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会社法第321条」は、
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