会社法第321条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関


条文[編集]

(種類株主総会の権限)

第321条
種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

解説[編集]

関連条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第320条
(株主総会への報告の省略)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関
第二節 株主総会及び種類株主総会

第二款 種類株主総会
次条:
会社法第322条
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)


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