会社法第326条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主総会以外の機関の設置)
- 第326条
解説
[編集]会社の機関
- 必須の機関
- これを欠くと会社として成立しない機関
- 定款の定めにより設置する機関
- 定款に規定することのみにより法的に設置が認められる機関
- 会社の形態により設置が必須となる場合もある
- 取締役会
- 会計参与
- 監査役
- 監査役会
- 会計監査人
- 監査等委員会-監査委員会を設置し、指名委員会・報酬委員会の双方又はいずれかを欠く場合
- 指名委員会等-監査委員会に加え以下の委員会がともに設置される場合
参照条文
[編集]- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
- 第17条(株主総会以外の機関の設置に関する特則)
|
|