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会社法第326条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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w:株主総会以外の機関の設置)

第326条
  1. w:株式会社には、一人又は二人以上のw:取締役を置かなければならない。
  2. 株式会社は、定款の定めによって、w:取締役会w:会計参与w:監査役w:監査役会w:会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

解説

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参照条文

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  • 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    第17条(株主総会以外の機関の設置に関する特則)

前条:
会社法第325条
(株主総会に関する規定の準用)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第2節 株主総会以外の機関の設置
次条:
会社法第327条
(取締役会等の設置義務等)


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