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会社法第325条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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w:株主総会に関する規定の準用)

第325条
前款(第295条第1項及び第2項、第296条第1項及び第2項並びに第309条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第297条第1項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第308条第1項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第318条第4項及び第319条第3項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。

解説

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  • 前款=第1節 株主総会及び種類株主総会
  • 第295条(株主総会の権限)
  • 第296条(株主総会の招集)
  • 第309条(株主総会の決議)
  • 第297条(株主による招集の請求)
  • 第308条(議決権の数)
  • 第318条(議事録)
  • 第319条(株主総会の決議の省略)

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第324条
(種類株主総会の決議)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会
次条:
会社法第325条の2
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)


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