会社法第327条の2
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社外取締役の設置義務)
- 第327条の2
- 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
解説
[編集]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)で改正された。
参照条文
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