会社法第328条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
- 第328条
- 大会社(w:公開会社でないもの、w:監査等委員会設置会社及びw:指名委員会等設置会社を除く。)は、w:監査役会及びw:会計監査人を置かなければならない。
- 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第17条(株主総会以外の機関の設置に関する特則)
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