コンテンツにスキップ

会社法第342条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

w:累積投票によるw:取締役の選任)

第342条
  1. w:株主総会の目的である事項が2人以上の取締役(w:監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、w:株式会社に対し、第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
  2. 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の5日前までにしなければならない。
  3. 第308条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、1単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
  4. 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
  5. 前二項に定めるもののほか、第1項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
  6. 前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。

解説

[編集]
  • 会社法第308条(議決権の数)

関連条文

[編集]

前条:
会社法第341条
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
次条:
会社法第342条の2
(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)


このページ「会社法第342条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。