会社法第35条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)

第35条
前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない

解説[編集]

まず冒頭で会社法第34条1項の規定による払込み又は給付を「出資の履行」と定義する。次に、権利株の譲渡が成立後の会社に対抗できない旨を規定している。

関連[編集]


前条:
会社法第34条
(出資の履行)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第3節 出資
次条:
会社法第36条
(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)


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