会社法第35条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
- 第35条
- 前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
解説
[編集]- 会社法第34条1項の規定による払込み又は給付を「出資の履行」と定義する。
- 権利株の譲渡が成立後の会社に対抗できない旨を規定。会社成立後において株式の譲渡は、株主名簿の書き換えでなければ、会社に対抗できなくなる(第130条)、逆に、会社成立後は通常の譲渡の方法によれば足りるので、払込から会社成立までの短期間の権利譲渡についての特別の扱いを排除する。募集設立においても同様に規律される(第63条 設立時募集株式の払込金額の払込み)。
- 反対解釈として、出資履行前の権利株の譲渡は成立後の株式会社に対抗することができることになるが、これは、発起人の交替または追加(募集設立であれば引受人の交替または追加)の問題となる。
関連条文
[編集]- 会社法第36条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
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