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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
会社法
>
コンメンタール会社法
>
第2編 株式会社
>
第4章 機関
条文
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]
(招集権者)
第391条
監査役会は、各監査役が招集する。
解説
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]
関連条文
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]
判例
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]
前条:
会社法第390条
(権限等)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第8節 監査役会
次条:
会社法第392条
(招集手続)
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会社法第391条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
会社法