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会社法第390条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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(監査役会)

第390条
  1. w:監査役会は、すべての監査役で組織する。
  2. 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
    一 監査報告の作成
    二 常勤の監査役の選定及び解職
    三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
  3. 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
  4. 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第389条
(定款の定めによる監査範囲の限定)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第8節 監査役会
次条:
会社法第391条
(招集権者)


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