会社法第399条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関

条文[編集]

会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)

第399条
  1. 取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
  2. 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
  3. 監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
  4. 指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第398条
(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第9節 会計監査人
次条:
会社法第399条の2
(監査等委員会の権限等)


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