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会社法第399条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関

条文

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監査等委員会の権限等)

第399条の2
  1. 監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。
  2. 監査等委員は、取締役でなければならない。
  3. 監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。
    1. 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
    2. 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
    3. 第342条の2第4項及び第361条第6項に規定する監査等委員会の意見の決定
  4. 監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
    1. 費用の前払の請求
    2. 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
    3. 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

解説

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2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。

関連条文

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前条:
会社法第399条
(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の3
(監査等委員会による調査)
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