会社法第399条の2
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第4章 機関
条文[編集]
(監査等委員会の権限等)
- 第399条の2
- 監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。
- 監査等委員は、取締役でなければならない。
- 監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。
- 監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
- 一 費用の前払の請求
- 二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
- 三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
解説[編集]
関連条文[編集]
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