会社法第399条の12

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関会社法第399条の12

条文[編集]

監査等委員会への報告の省略)

第399条の12
取締役会計参与又は会計監査人監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。

解説[編集]

2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。

関連条文[編集]


前条:
会社法第399条の11
(議事録)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の13
(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)
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