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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第4章 機関
(監査等委員会による取締役会の招集)
- 第399条の14
- 監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
- 2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。
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