コンテンツにスキップ

会社法第399条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関

条文

[編集]

取締役会への報告義務)

第399条の4
監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

解説

[編集]
2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。

関連条文

[編集]

前条:
会社法第399条の3
(監査等委員会による調査)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の5
(株主総会に対する報告義務)
このページ「会社法第399条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。