会社法第399条の4
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第4章 機関
条文[編集]
(取締役会への報告義務)
- 第399条の4
- 監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
解説[編集]
関連条文[編集]
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(取締役会への報告義務)
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