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会社法第362条

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取締役会 から転送)

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

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条文

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取締役会の権限等)

第362条
  1. 取締役会は、すべての取締役で組織する。
  2. 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
    1. 取締役会設置会社の業務執行の決定
    2. 取締役の職務の執行の監督
    3. 代表取締役の選定及び解職
  3. 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
  4. 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
    1. 重要な財産の処分及び譲受け
    2. 多額の借財
    3. 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
    4. 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    5. 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
    6. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
    7. 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
  5. 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。

解説

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取締役会設置会社における取締役会の構成、権限について定めた規定である。

  • 第1項は、取締役会はすべての取締役で組織されることを規定している。
  • 第2項は、取締役会の職務(業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の解任)について規定している。つまり、取締役会設置会社においては取締役会が決定機関であり、かつ監督機関でもあるということである。
  • 第3項は、代表取締役選定について規定している。なお、選定した代表取締役の解任については、前項に規定がある。
  • 第4項は、取締役会が、取締役に決定を委任できない重要な業務執行事項について規定している。
    • 1号、2号に関しては会社法第373条に特別取締役による例外規定がある。
    • 5号 会社法第676条(募集社債に関する事項の決定) 法務省令で定める事項:会社法施行規則第99条
    • 7号 会社法第426条(取締役等による免除に関する定款の定め):会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
  • 第5項は、大会社である取締役会設置会社は、取締役会により業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を決定しなければならないことを規定している。

関連条文

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第4章 機関 第5節 取締役会
第1款 権限等
  • 本条(取締役会の権限等)
  • 第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
  • 第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
  • 第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第2款 運営

判例

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  1. 建物並びに土地明渡所有権確認等請求(最高裁判決 昭和40年9月22日)
    株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないでした対外的な個々的取引行為の効力。
    株式会社の代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、相手方において右決議を経ていないことを知りまたは知ることができたときでないかぎり、有効である。
  2. 約束手形金不当利得返還等請求事件(最高裁判決 平成21年4月17日)会社法第362条
    株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をしたことを理由に同取引の無効を会社以外の者が主張することの可否
    株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り,許されない。

前条:
会社法第361条
(取締役の報酬等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第5節 取締役会
次条:
会社法第363条
(取締役会設置会社の取締役の権限)
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