会社法第4条
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条文[編集]
会社法[編集]
(住所)
- 第4条
- 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
商法旧会社編[編集]
(法人格、住所)
- 第54条
- (略)
- 会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス
旧有限会社法[編集]
省略
(第4条において、上記商法第54条第2項が準用されていた。)
解説[編集]
会社の住所はその本店所在地にあるものとする規定である。 かつての商法と会社法とでは、記述が現代語化された。 「本店所在地」は定款の絶対的記載事項となっている(会社法第27条を参照)。
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