会社法第4条
表示
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)>会社法第4条
条文
[編集]会社法
[編集](住所)
- 第4条
- 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
商法旧会社編
[編集](法人格、住所)
- 第54条
- (略)
- 会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス
旧有限会社法
[編集]省略
(第4条において、上記商法第54条第2項が準用されていた。)
解説
[編集]- 会社の住所はその本店所在地にあるものとする規定である。
- かつての商法と会社法とでは、記述が現代語化された。
- 「本店所在地」は定款の絶対的記載事項となっている(会社法第27条を参照)。
|
|