会社法第3条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)>会社法第3条
条文[編集]
会社法[編集]
(法人格)
- 第3条
- 会社は、法人とする。
商法旧会社編[編集]
(法人格、住所)
- 第54条
- 会社ハ之ヲ法人トス
- 会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス
旧有限会社法[編集]
(定義、法人性)
- 第1条
- (略)
- 有限会社ハ之ヲ法人トス
解説[編集]
会社は法人であるとする規定である。 つまり、会社として設立された団体には法人格が付与され、株主や機関とは人格的に切り離された独自の法主体となる。
なお、会社が設立されるまでの状態の団体(設立中の会社)は法人ではなく、独自の会社法上の規律に服する(第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法))。
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