会社法第27条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法>第2編 株式会社第1章 設立

条文[編集]

定款の記載又は記録事項)

第27条
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所

解説[編集]

株式会社の定款の必要的記載事項の規定である。

関連条文[編集]


前条:
会社法第26条
(定款の作成)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第1節 定款の作成
次条:
会社法第28条
(定款の記載又は記録事項)


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