会社法第27条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第1章 設立
条文[編集]
(定款の記載又は記録事項)
- 第27条
- 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一 目的
- 二 商号
- 三 本店の所在地
- 四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 五 発起人の氏名又は名称及び住所
解説[編集]
株式会社の定款の必要的記載事項の規定である。
関連条文[編集]
- 会社法第4条(住所)
- 会社法第5条(商行為)
- 会社法第6条(商号)
- 会社法第26条(定款の作成)
- 会社法第28条(定款の記載又は記録事項)
- 会社法第29条(定款の記載又は記録事項)
- 会社法第32条(設立時発行株式に関する事項の決定)
- 会社法第59条(設立時募集株式の申込み)
- 会社法第814条(株式会社の設立の特則)
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