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会社法第409条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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報酬委員会による報酬の決定の方法等)

第409条
  1. 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
  2. 報酬委員会は、第404条第3項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。
  3. 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第1号に掲げるものでなければならない。
    1. 額が確定しているもの
      個人別の額
    2. 額が確定していないもの
      個人別の具体的な算定方法
    3. 当該株式会社の募集株式
      当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
    4. 当該株式会社の募集新株予約権
      当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
    5. 次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭
      当該イ又はロに定める事項
      イ 当該株式会社の募集株式
      執行役等が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
      ロ 当該株式会社の募集新株予約権
      執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
    6. 金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)
      個人別の具体的な内容

改正経緯

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2019年改正において、第3項を以下のとおり改正。

  1. 本文
    (改正前)当該各号に定める事項を決定しなければならない。
    (改正後)当該各号に定める事項について決定しなければならない。
  2. 第3号から第5号までを新設挿入。
  3. 旧第3号の番号を繰り下げ第6号に改正。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第408条
(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第410条
(招集権者)
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